
serviceケアマネジャーの役割
ケアマネジャーは、介護保険制度に基づき介護が必要な方や、
要介護状態が悪化しないようにケアマネジメントを行います。
また、ご利用者に対して介護保険サービスが受けられるように、
サービスをどのような目的で利用するのかを記載した
「ケアプラン(介護サービス計画)」の作成を行います。
ケアマネジャーの業務内容
ケアマネージャーの主な業務は相談内容から困っていることを分析し、有効な解決策を提案、その後の状況把握と改善です。毎月1回はご利用者の自宅へ訪問し、ご利用者・ご家族の状況を把握した上で、定期的に相談をお受けしますので、介護サービスを利用して気になることや改善してほしいことが出てきたときには、気軽にご相談ください。
相談業務
生活に不安を抱えている方、そのご家族の不安やお悩みなどの相談をお受けいたします。
「介護サービスを利用したい」「離れて暮らす親が心配」「介護保険の申請がわからない」などお気軽にご相談ください。
緊急の場合はご相談に24時間対応いたします。
情報収集

ご本人・ご家族の希望や生活環境、介護者の有無、金銭状況、医療状況などご本人・ご家族の希望も併せてご自宅へお伺いし、お困りごとや生活状況を把握します。
公的介護保険サービスのご紹介

サービスを提供する事業所はその特徴も含めて多岐にわたります。
ご本人やご家族の情報収集から得た情報にてサービスの必要性の有無を判断し、ひとりひとりにあったサービス事業所のご紹介を行います。
ケアプランの作成

介護保険サービスを利用するためにケアプラン(介護計画書)が必要となります。
おひとりおひとりに合ったケアプランをケアマネがご本人、ご家族と一緒に作成をいたします。
ケアプランに基づきサービス事業所はサービスの提供を行います。
モニタリング

ご自宅に定期訪問をさせていただき、
・現在のサービスがご本人にあっているのか?
・適切なサービスが提供されているのか?
・新たなお困りごとができていないか?
等の確認を行います。必要に応じ、新たなケアプランを作成します。
給付管理

ひとりひとりに定められた介護保険サービスの負担割合(1割から3割)に応じ、その負担割合にするための手続きを行います。
介護保険ご利用までの流れ
相談
- 実際に生活に介護が必要になりましたら、区市町村の介護保険課、又は地域包括支援センターに相談します。
申請
- 各市区町村の介護保険窓口に介護保険の『申請』を行います。
窓口に提出する書類
- 〇申請書類
- 〇介護保険被保険者証(第1号保険者の方)
- 〇医療保険被保険者証(第2号保険者の方)
要介護認定
- 申請後に市区町村は、申請者が介護保険を使う基準を満たしているかどうかの要介護認定調査を行います。
要介護認定は、調査員が行う「訪問調査」と「主治医の意見書」をもとに審査されます。
要介護認定結果
- 要介護認定結果は、以下に分類され、利用できるサービスが異なります。
介護サービスを使用するために作成する利用計画(ケアプラン、介護予防プラン)を作成する専門家にも違いがあります。 - ①要介護1~5
- ⇒介護サービスをご利用いただけます。ケアプランの作成は居宅介護支援事業所が行います。
- ②要支援1~2
- ⇒介護予防サービスをご利用いただけます。介護予防プランの作成は地域包括支援センターが行います。
ケアプランの作成
- 介護保険サービスを利用するには、利用計画(ケアプラン、予防ケアプラン)を作成する必要があります。
専門家であるケアマネジャーに依頼するのが一般的です。ケアマネジャーがご利用者様の生活やお身体の状況をお伺いし、必要な「サービスを検討し、ご本人、ご家族とケアマネと話し合いながら、ケアプランを作成いたします。
サービス提供事業所との契約
- 状況に合わせ、ケアマネジャーが介護保険サービスを提供する事業所をご紹介します。
ご利用者様とサービス提供事業所が契約を結んだら、サービス開始になります。
利用できる介護サービス
ヘルパーサービス(訪問介護) | 自宅でヘルパーに、生活援助(家事等)や、身体介護( オムツ交換、入浴介助)などを決められた曜日、時間内に行います。 |
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デイサービス(通所介護) | デイサービス施設にて入浴・昼食・運動(朝~夕)などを行います。自宅まで送迎していただけます。 入浴のみや運動のみ(午前のみ・午後のみ)のところもあります。 |
ショートステイ(短期入所) | 1泊2日や3泊4日など1ヶ月の内、数日間施設で生活します。予約や事前の面談等が必要です。 |
福祉用具レンタル | 車いす、ベッド、手すり等々など1~3割負担でレンタル出来ます。 (要介護1以下は借りれない物もあります。) |
訪問看護 | 看護師がご自宅に訪問し、投薬や医療行為を行います。 (主治医の書類が必須です。) |
訪問リハビリ | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士がご自宅に訪問してリハビリを施行します。 (主治医の書類が必須です。) |
通所リハビリ(デイケア) | デイケア施設にて理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の専門スタッフによる「機能の維持回復訓練」や「日常生活動作訓練」を行います。 |
訪問入浴 | 自宅に浴槽をお持ちし入浴介助を行います。 (看護師やヘルパー等 3人程度の訪問となります。) |
福祉用具購入 | レンタル以外の物品の購入(主にお風呂トイレ用品など)が1割で購入出来ます。 (年度で10万円まで) |
住宅改修 | 手すり工事・段差解消工事・トイレ改装工事などの工事が基本1回に限り「20万円の7~9割まで補助が受けられます。 (各種手続きや制約がありますので、工事の前に必ずご相談ください。) |
施設入所 | 各施設への申し込み手続きとなります。施設によって各種サービスや料金が様々です。ケアマネジャーへの相談も可能です。 |
地域密着サービス | 事業者が所在する市町村に居住する方が利用対象となり、その地域に添ったサービスを提供しています。 |